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行政書士マニュアル(1)

開業するからには、行政書士のことをよく知っておく必要があります。
ここでは、行政書士に関する基本的な事項を御紹介いたします。

行政書士制度の沿革について

いわゆる代書人制度は、手紙や契約書、嘆願書等の代筆が行われていた徳川時代に始まったと言われています。

現代法規的条文においては、明治5年の太政官達「司法職務定制」で確認できます。

その後、明治6年に制定された「訴答文例」等の歴史を経て、大正9年に「代書人規則」が制定されました。

代書人規則(大正9年内務省令第40条)
第1条 本令ニ於テ代書人卜称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務又ハ事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ

ところが、戦後、日本国憲法施行の際、「代書人規則」は失効し、以後、代書人の業務については、法制上全く放置された状態にありました。

このため、住民の不利益を除去する必要から法制化を要望する動きが高まり、昭和26年、議員立法により「行政書士法」として成立、施行されました。

行政書士法は制定以来、行政書士会、日本行政書士会連合会の設立、行政書士の登録等に関する事項、定試験機関制度の導入、事務所の法人化等、何度か改正が行われ現在に至っています。

行政書士の社会的意義について

社会機構が複雑になり、生活様式が高度化するにつれ、官公署へ提出する届出・申請等の書類は、複雑多様化する傾向にあります。

このような中にあって、これらの書類を作成する行政書士には当然ながら、より深い法律知識と優れた書類作成の技量が要求されます。

さらに、行政書士は、許認可の申請書類の他「権利義務又は事実証明書類」等の作成についても、将来発生するであろう諸々の障害を予測し、かつ効力を失わないように十分配慮できる、高度で専門的な知識と技能を備えておく必要があります。

行政書士は、極めて高い公共性を有する職業であり、行政手続という公正な見地から依頼者を保護すると同時に、適正な書類作成によって官公署の事務効率を向上させるという重大な使命を担っています。

登録と入会について

行政書士は登録を受けたときに、当然にその事務所所在地の属する行政書士会の会員となり、また登録を抹消されたときに当然、その所属する行政書士会を退会することになります。

また、他の都道府県の区域に事務所を移転したときは、その移転があったときに、当然、移転前に所属していた行政書士会を退会し、移転先の都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となります。

業務の内容について

行政書士の業務については、行政書士法の第1条の2及び第1条の3に次のように規定されています。

<行政書士法>

(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19 条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。  行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


  1. 行政書士の業務は、他人の依頼を受けて行われるものですが、ここでいう「他人」とは、自然人・法人・その他の団体を問いません。
  2. 行政書士は、報酬を得てその業務を行います。「報酬を得て」とは、書類作成等の役務の提供への対価を受けることです。
  3. 行政書士が作成する書類は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類及び事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の3種類です。
    • ア 「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所であり、形式上は行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含みます。
    • イ 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことをいいます。
    • ウ 「事実証明に関する書類」とは、実生活に交渉を有する事項を証明する文書のことをいい、例えば、履歴書、身分証明書等がこれに当たります。
    • エ 前記、ア、イ、ウに該当する書類の作成であっても、その業務を行うことが、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、建築士法、土地家屋調査士法、海事代理士法、弁理士法等によって制限されているものについては、行政書士の業務範囲外となります。  例えば、登記又は供託に関する手続に必要な書類の作成は司法書士の業務に当たり、労働及び社会保険に関する法令に基づく書類の作成は社会保険労務士の業務となります。
    • オ 「業とする」とは、反復継続の意思をもって、前記ア、イ、ウに該当する書類の作成に従事することです。
  4. 行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができます。行政書士は、行政書士が作成することができる書類の官公書への提出手続について代理することができます。
  5. 行政書士は代理人として契約その他の書類を作成することができます。ここでいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではありません。
  6. 「書類の作成について相談に応ずる」とは、依頼者の要望・趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するか等について、質問に対して答えたり意見を言う等の行為です。

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