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行政書士マニュアル(4)

開業するからには、行政書士のことをよく知っておく必要があります。
ここでは、行政書士に関する基本的な事項を御紹介いたします。

他人による業務取扱の禁止について

行政書士が、その業務を他人に行わせることは禁じられています。

ただし、依頼人の同意がある場合に、他の行政書士または行政書士法人にその業務を行わせることは認められています。

補助者に関する事項について

行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができます。

この事務とは、行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定する業務の補助及びその業務に付随して処理する必要のある事務のことをいいます。

しかし、行政書士の業務はあくまでも行政書士の責任においてなされなければならないものであって、補助者に一任してしまうことは許されませんし、また、補助者に作成させた書類は必ず点検の上、その書類に記名して職印を押さなければなりません。

さらに、行政書士が補助者を置いたとき、補助者に異動があったとき、又は補助者を置かなくなったときには、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならないこととなっています。

補助者は、その業務を遂行するにあたり行政書士会が発行する補助者証を携帯し、補助者章を着用しなければなりません。

職印について

行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければなりません。

職印の様式は、日本行政書士会連合会会則第81条の別記様式第1 に準じて調製しなければならないとされています。

書類作成上の諸注意について

書類作成方法の主な注意点は、次のとおりです。

  1. 法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。しかし、その依頼人の依頼するところが実際上不適当であった場合には、その旨を依頼人に告げて修正させることは、行政書士の公正誠実の義務からもしなければならない。
  2. 作成した書類に記名職印を押さなければならない。

行政書士マニュアル
⇒ 行政書士マニュアル(1)
⇒ 行政書士マニュアル(2)
⇒ 行政書士マニュアル(3)

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